Q海外から日本でペットを連れて帰国したいんですが。
A動物輸入会社が海外で繁殖したペットを輸入するのは輸出する会社が各種手続きの健康診断や手続き書類を用意できるので法的に問題がないですが、個人の場合は下記のようになります。
厚生労働省では、2005年9月1日より輸入動物を原因とする人の感染症を防止するため、「動物の輸入届出制度」を開始しました。
これにより、個人のペット(鳥・フェレット・ハムスター・モルモット・リス・チンチラ)の対象動物を日本へ持込む場合は、動物の種類・数量・その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、またその際には動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付が必要となります。また、動物によっては、輸出国政府機関発行の証明書の取得が極めて困難であるため、日本への持込みが実態的には不可能になりますので、十分ご注意ください。
正当な手続きがなされない場合には、当該動物は持出し国に送り返すか、到着地にて殺処分されます。