Q法律でハリネズミを飼育できないと聞いたのですが・・・・
A「外来種生物法」と言う新しい法律でいくつかの動物や植物・昆虫の飼育繁殖等が禁じられる事になりました。2006年2月1日より特定外来生物の第二次指定対象種にハリネズミも含まれていますが、ハリネズミはいくつか種類があり、今回該当種になったのは「ハリネズミ属」に含まれるハリネズミになります。ハリネズミ属に含まれるハリネズミは1.マンシュウハリネズミ2.ナミハリネズミ3.ヒトイロハリネズミの3種になり、ピグミーヘッジホッグは「アフリカハリネズ属」の為、該当はしていませんので、飼育する事は可能です。