賃貸人・丹羽 匡(以下、「甲」という。)と賃借人(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する後記物件の表示に 記載する土地(以下「本件土地」という。)について、次のとおり賃貸借契約を締結する。 第1条(賃貸借物件) 甲は、下記の本件農業土地を乙に菜園用に賃貸借し、乙はこれを貸借する。 <物件の表示> 土地の表示 所在 小牧市横内 地番 割子167 地目 農地(田) 地積 区画数による 第2条(使用目的) 乙は、本件土地を乙が使用する菜園としてのみ使用するものとし、他の用途に用いてはならないものとする。 2 乙は、本件土地に甲が承認した設置物(簡易物置等)を乙の費用にて設置することができる。 基礎のある建造物は設置できない。ビニールハウスは事前承認を必要とする。 第3条(期 間) 本契約の期間は、乙の申し出によって協議して決定することとする。 第4条(賃料) 1 賃料は別表のとおりとする。 2 諸経費、物価、税法改正等によって見直されることがある。ただし契約終了時までは値上げは行わない。 第5条(保証金) 保証金は0円とする。ただし契約終了までに、乙は菜園内の持ち込み品の撤去、ゴミの撤去、全収穫、地面を平に 慣らす等の現状回復をしなければならない。それを怠って終了した場合は、撤去にかかわる費用を甲は乙に請求 できるものとする。 第6条(通知義務) 乙は、本件土地につき故障、損傷、異常、危険及びこれらのおそれを発見したときには直ちに甲に通知して被害防止 に努めなければならないものとする。 第7条(禁止事項) 乙は、次の行為をしてはならないものとする。 @本件賃借権を譲渡し、又はこれを担保の用に供すること。 A本件土地を第三者に転貸すること。 B除草剤や農薬を無許可で使用すること。 C雑草の放置、怠慢による植物の病気や虫の発生をさせてまわりに迷惑をかけること。 D社会通念上、違法な作目および他の作物に悪影響を与える作物を栽培すること。 E区画内で動物等を飼育すること。 第8条(その他) 同じ菜園者、近隣の田畑の管理者に迷惑をかけず、友好的な関係を築く努力をすること。 トラブルがあった場合は各自において円満に解決する努力をすること。 借りた菜園をきちんと管理し、放置をしないこと。 第9条(契約解除) 乙が上記の禁止事項を行った場合、ルール違反を繰り返した場合、まわりからの苦情があった場合に改善されずに繰り返し 苦情が発生した場合、その他甲が菜園者として不適任と判断した場合は、契約途中であっても契約を強制解除することが できるものとする。その場合は残った期間の料金は返却されないものとする。 |